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 リサイクル料金を支払ったら証明書(リサイクル券)が発行されます。 
自動車リサイクル法では、新車新規登録時・検査、継続検査等を受けようとする際に、リサイクル料金が 預託されていることを証明しなければ、登録・検査が受けられない制度になっています。ですからその証明 
となる「リサイクル券」は自動車検査証などと共に大事に保管しておかなければなりません。 
ちなみにリサイクル券には車台番号が記載されておりますので、紛失したからといって他車のものを流用 することはできません。  | 
 
 
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金額について 
金額は、各自動車メーカーがホームページにて公開しています。適正な原価に基づき設定するため、 自動車ごと(車種・グレードごとに決まっています)に料金が異なります。また、並行輸入車の場合、 
リサイクルをすべき自動車メーカー・輸入業者が存在しない、又はわからないという扱いになるため、 (財)自動車リサイクル促進センターに問い合わせるかたちとなります。 
自動車リサイクル促進センター ホームページアドレスhttp://www.jarc.or.jp/ 
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